A221 重症者等療養環境特別加算
A221 重症者等療養環境特別加算は、症状が重篤か、手術や知的障害のため常時監視が必要な患者が入院した場合に、施設基準を満たして病室単位の届出を行っていれば算定可能である。算定可能な範囲は、平均患者の概ね7%以内となっている(資料の「特別な診療機能」とは「特定機能病院」を指している。
最近病床稼働率が低下してきて、届出数が7%を超えているケースがみられるので注意が必要である。
A221 重症者等療養環境特別加算は、症状が重篤か、手術や知的障害のため常時監視が必要な患者が入院した場合に、施設基準を満たして病室単位の届出を行っていれば算定可能である。算定可能な範囲は、平均患者の概ね7%以内となっている(資料の「特別な診療機能」とは「特定機能病院」を指している。
最近病床稼働率が低下してきて、届出数が7%を超えているケースがみられるので注意が必要である。