A221-2 小児療養環境特別加算
A221-2 小児療養環境特別加算は、小児患者で「麻疹等」、「感染症罹患の危険性が高い患者」が個室管理された場合に算定可能である。
この加算には「屋内禁煙」が施設要件として追加されている。 最近、「屋内禁煙」を追加している診療報酬項目が増えており、屋内禁煙が保たれていないと、複数の診療報酬項目の算定が不可となる場合もあるので、注意が必要である。
A221-2 小児療養環境特別加算は、小児患者で「麻疹等」、「感染症罹患の危険性が高い患者」が個室管理された場合に算定可能である。
この加算には「屋内禁煙」が施設要件として追加されている。 最近、「屋内禁煙」を追加している診療報酬項目が増えており、屋内禁煙が保たれていないと、複数の診療報酬項目の算定が不可となる場合もあるので、注意が必要である。